建設業事業部からの情報

 経審や許可に関する情報を発信していきます。県からの変更点など、最新ニュースも取り上げていきます。

経営事項審査(経審)の改正

2014年11月26日

 平成26年10月31日、国土交通省より来年4月申請分から適用する経審改正の発表がありましたので、改正内容についてお知らせします。

若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況の新設

若年の技術者及び技能労働者につき、次の2点が評価されます。

(1)若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況
技術職員名簿に記載された35歳未満の技術職員数が技術職員名簿全体の15%以上の場合、W評点において一律1点の加点。

(2)新規若年技術職員の育成及び確保の状況
新たに技術職員名簿に記載された35歳未満の技術職員数が技術職員名簿全体の1%以上の場合、W評点において一律1点の加点。

※技術者の資格と人数を従来通りZ点で評価するのに加え、W点でも評価されます。

※6ヶ月以上の雇用を経て技術職員名簿に記載された若年技術者が評価されます。

評価対象となる建設機械の範囲の拡大

 現行の評価対象であるショベル系掘削機、トラクターショベル、ブルドーザーに加えて、災害時に使用され、定期検査により保有・稼働が確認できるものとして、新たに次の3機種が加点評価の対象となりました。

(1)モーターグレーダー(自重が5t以上)

(2)大型ダンプ車(車両総重量8t以上または最大積載量5t以上で事業の種類として建設業を届け出、表示番号の指定を受けているもの)

(3)移動式クレーン(つり上げ荷重3t以上)

※自ら所有しているか、審査基準日から1年7ヶ月以上のリース契約が締結されている機械1台保有につきWに1点の加点。最大15台(15点)まで評価されます。
今回の改正内容は大きく上記の2点ですが、不明な点があれば当社建設業事業部スタッフまで確認してください。

詳しくは»  経営事項審査の審査項目及び基準の改正について.pdf

建設業災害対応金融支援事業の取組が始まっています

2013年7月18日

「建設業災害対応金融支援事業とは」

 国土交通省が平成24年度の補正予算に計上した事業です。
 建設企業が所定の建設機械の購入にあたり、金融機関から購入資金の融資を受ける際の金利の一部、または割賦で購入する際の金利手数料の一部を助成するというものです。
 対象者は、県・市町村などと災害協定を締結している中小・中堅建設企業や、災害協定を締結している建設業団体に加盟している中小・中堅建設企業です。
対象機械は、平成25年1月11日~平成26年2月28日の間にご購入された建設機械抵当法第2条に規定する「建設機械」のうち、ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベルの3機種となります。
 助成内容は、初年度1年分の金利の2/3(上限は年利4%分まで)を補助し、1台当たりの金利助成額の上限は150万円です。(1企業当たり3台まで助成)
 今後、建設機械のご購入を検討されている場合は参考にしてください。

※助成の対象となる建設機械は、経営事項審査の加点対象となる建設機械です。

詳しくは»  建設業災害対応金融支援事業.pdf

第2回目の住宅瑕疵担保履行法の届出が始まります

2010年9月22日

届出期間

 基準日(平成22年9月30日)から3週間以内です。10/1~10/21の間に届出をして下さい。

※前回の基準日(平成22年3月31日)に届出を行った事業者で、その後、新築住宅の引渡し実績がない場合でも当該届出の対象となった新築住宅に対する瑕疵担保責任が続いている期間中(10年間)は届出が必要です。

詳しくは»  住宅瑕疵担保履行法パンフ2.pdf

住宅瑕疵担保履行法に基づく届出が始まります

2010年4月 8日

「住宅瑕疵担保履行法とは」

新築住宅の発注者や買主を保護するために、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律です。
平成21年10月1日に全面施行され、平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡した事業者に資力確保措置が義務付けられました。

詳しくは»  住宅瑕疵担保履行法パンフレット.pdf

平成22年4月1日以降の建設業許可等の申請(届出)から
財務諸表様式が変更となります。

2010年3月30日

建設業法施工規則等の改正についてのお知らせ

建設業法施工規則等の一部改正が行われ、平成22年4月1日より財務諸表様式が見直されることとなりました。

施行

平成22年4月1日

※注記表は、平成21年3月31日以前に開始した事業年度に関しては、従前の様式を使用することが可能です。


主な改正内容

(1)貸借対照表の見直し
勘定科目として「リース資産」、「リース債務」を追加等

(2)注記表の見直し
金融商品、賃貸不動産の時価評価に関する注記の記載欄を追加等

(3)用語の整理
受取利息配当金⇒受取利息及び配当金等

(4)「工事契約に関する会計基準」の策定
売上げ等の計上の原則が工事完成基準(工事完成時に売上等を計上)から工事進行基準(工事の進捗に応じて売上等を計上)に変更されました。

Q:いつの申請(届出)から変更となりますか?
A:平成22年4月1日以降の申請(届出)から新様式となります。
Q:財務諸表の新様式は、どこで入手できますか?
A:富山県のホームページ(土木部 建設技術企画課)又は、経審での各情報分析機関でも入手出来ます。
Q:「工事契約に関する会計基準」の工事進行基準とは?
A:決算日における工事進捗度を合理的に見積り工事収益、工事原価を認識する方法です。中小建設業においては、ほとんど採用されていませんが、工事期間が1年以上、請負対価が10億円以上の工事が、税法では強制適用を求めています。

入札参加資格申請について

2010年2月 3日

入札参加資格申請書の追加受付が始まります。

詳しくは»  建設業入札パンフレット.pdf

リース会計について

2010年1月12日

Q:リース会計のやり方が変更になりましたが、経審への影響はありますか?
A:H21年4月以降、契約を締結するリース取引から売買処理を行うものとされます。具体的には、リースであっても貸借対照表の資産と負債に計上する処理となります。
(借方)リース資産/(貸方)長期未払金
    仮払消費税/
 経営状況(Y)においては、その金額にもよりますが、「負債回転期間」、「総資本売上総利益率」、「自己資本対固定資産比率」、「自己資本比率」が若干下がり「営業キャッシュフロー」とX2のEBITDAは少々アップすると思われます。
リースであっても購入であってもあまり変わりはありませんが、税法上、1件当たりのリース料総額が300万円以下の取引については、従来通りの賃貸契約として処理することも認められていますので、本田会計事務所担当者に確認してください。